連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第五条

昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号

令第七条第一項の規定により連合国財産を国に無償で譲渡することを申し出ようとする者は、左に掲げる事項を記載した譲渡申出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 申出者の氏名又は名称及び住所又は事務所 二 連合国財産の種類、数量及び所在 三 前号の連合国財産を目的とする権利があるときは、その権利の種類及び内容 四 第二号の連合国財産についての保全の義務を免れようとする理由 五 その他参考となる事項

2 前項の譲渡申出書には、申出者が同項第二号の連合国財産の所有者であることを証する書面を添付しなければならない。

第5条

連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令の全文・目次(昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号)

第5条

令第7条第1項の規定により連合国財産を国に無償で譲渡することを申し出ようとする者は、左に掲げる事項を記載した譲渡申出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 申出者の氏名又は名称及び住所又は事務所 二 連合国財産の種類、数量及び所在 三 前号の連合国財産を目的とする権利があるときは、その権利の種類及び内容 四 第2号の連合国財産についての保全の義務を免れようとする理由 五 その他参考となる事項

2 前項の譲渡申出書には、申出者が同項第2号の連合国財産の所有者であることを証する書面を添付しなければならない。

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