連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第八条

昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号

令第十五条第一項の通知に係る書面には、同項に規定するものの外、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 返還請求権者の氏名又は名称及び住所又は事務所 二 日本電信電話公社所有の電話施設として提供されるべき電話機の数、構内交換機の方式及び容量又は増設電話機の種類及び数 三 返還請求に係る電話加入権の現在における状態 四 その他参考となる事項

第8条

連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令の全文・目次(昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号)

第8条

令第15条第1項の通知に係る書面には、同項に規定するものの外、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 返還請求権者の氏名又は名称及び住所又は事務所 二 日本電信電話公社所有の電話施設として提供されるべき電話機の数、構内交換機の方式及び容量又は増設電話機の種類及び数 三 返還請求に係る電話加入権の現在における状態 四 その他参考となる事項

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