連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第十条

昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号

令第十九条第一項の規定により同項に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所 二 申請者が左のいずれに該当するかの別 三 申請者が連合国財産を譲渡した者である場合においては、当該財産の種類、数量並びに譲渡の際における時価及び所在 四 申請者が譲渡された連合国財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、当該権利の種類及び内容並びに譲渡の際における時価及び当該財産の所在 五 連合国財産が譲渡された日 六 連合国財産の返還請求権者の氏名又は名称 七 申請者が連合国財産を譲渡した者である場合において、当該財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項の規定により消滅したものがあつたときは、当該権利の種類、内容及び譲渡の際における時価並びに当該権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所 八 申請者が譲渡された連合国財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、左に掲げる事項 九 その他参考となる事項

2 前項の支払申請書には、申請者が連合国財産を譲渡した者である場合においては、令第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令を受けた者又は令第七条第一項の申出をした者であることを証する書面を、申請者が令第二十三条第一項の規定により消滅した権利を有していた者である場合においては、当該権利を有していた者であることを証する書面を添付しなければならない。

3 主務大臣は、第一項の支払申請書が提出された場合においては、遅滞なく、当該支払申請書を提出した者に対し、支払うべき金額を通知しなければならない。

4 第一項の支払申請書を提出した者は、前項の通知を受けたときは、当該通知に係る金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。

第10条

連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令の全文・目次(昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号)

第10条

令第19条第1項の規定により同項に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所 二 申請者が左のいずれに該当するかの別 三 申請者が連合国財産を譲渡した者である場合においては、当該財産の種類、数量並びに譲渡の際における時価及び所在 四 申請者が譲渡された連合国財産の上に存していた権利で令第23条第1項の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、当該権利の種類及び内容並びに譲渡の際における時価及び当該財産の所在 五 連合国財産が譲渡された日 六 連合国財産の返還請求権者の氏名又は名称 七 申請者が連合国財産を譲渡した者である場合において、当該財産の上に存していた権利で令第23条第1項の規定により消滅したものがあつたときは、当該権利の種類、内容及び譲渡の際における時価並びに当該権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所 八 申請者が譲渡された連合国財産の上に存していた権利で令第23条第1項の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、左に掲げる事項 九 その他参考となる事項

2 前項の支払申請書には、申請者が連合国財産を譲渡した者である場合においては、令第13条第1項第3号若しくは第5号の命令を受けた者又は令第7条第1項の申出をした者であることを証する書面を、申請者が令第23条第1項の規定により消滅した権利を有していた者である場合においては、当該権利を有していた者であることを証する書面を添付しなければならない。

3 主務大臣は、第1項の支払申請書が提出された場合においては、遅滞なく、当該支払申請書を提出した者に対し、支払うべき金額を通知しなければならない。

4 第1項の支払申請書を提出した者は、前項の通知を受けたときは、当該通知に係る金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。

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