連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第十条の二
昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号
令第十九条第三項から第五項までの規定によりこれらの項に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所 二 申請者が左のいずれに該当するかの別 三 申請者が連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者である場合においては、その設定された権利の種類、内容並びに返還の際における時価及び目的物の所在 四 申請者が返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、その消滅した権利の種類及び内容並びに返還の際における時価及び目的物の所在 五 連合国財産である権利が返還された日 六 連合国財産である権利の返還請求権者の氏名又は名称 七 申請者が連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者である場合においては、左に掲げる事項 八 申請者が返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、左に掲げる事項 九 その他参考となる事項
2 前項の支払申請書には、申請者が権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者であるときは、令第十三条第一項第四号の命令を受けた者であることを証する書面を、申請者が令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅した権利を有していた者である場合においては、当該権利を有していた者であることを証する書面を添付しなければならない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の支払申請書が提出された場合について準用する。