文化功労者年金法施行規則 第四条
(年金証書の返還)
昭和二十六年文部省令第九号
年金受給者が死亡したとき、及び第二条の規定により年金証書の再交付を受けた後従前の年金証書が発見されたときは、その遺族又は年金受給者は遅滞なく当該年金証書を文部科学大臣に返還しなければならない。
2 年金受給者が死亡した場合において亡失その他の事由により年金証書を返還することができないときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
(年金証書の返還)
文化功労者年金法施行規則の全文・目次(昭和二十六年文部省令第九号)
第4条 (年金証書の返還)
年金受給者が死亡したとき、及び第2条の規定により年金証書の再交付を受けた後従前の年金証書が発見されたときは、その遺族又は年金受給者は遅滞なく当該年金証書を文部科学大臣に返還しなければならない。
2 年金受給者が死亡した場合において亡失その他の事由により年金証書を返還することができないときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。