社会教育主事講習等規程 第一条

(趣旨)

昭和二十六年文部省令第十二号

社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第九条の五に規定する社会教育主事の講習(この章中以下「講習」という。)については、この章の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

社会教育主事講習等規程の全文・目次(昭和二十六年文部省令第十二号)

第1条 (趣旨)

社会教育法(昭和二十四年法律第207号。以下「法」という。)第9条の5に規定する社会教育主事の講習(この章中以下「講習」という。)については、この章の定めるところによる。

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