社会教育主事講習等規程 第三条

(科目の単位)

昭和二十六年文部省令第十二号

社会教育主事となる資格を得ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。

第3条

(科目の単位)

社会教育主事講習等規程の全文・目次(昭和二十六年文部省令第十二号)

第3条 (科目の単位)

社会教育主事となる資格を得ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。

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