社会教育主事講習等規程 第九条
(実施細目)
昭和二十六年文部省令第十二号
受講者の人数、選定の方法並びに講習を行う大学その他の教育機関、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
(実施細目)
社会教育主事講習等規程の全文・目次(昭和二十六年文部省令第十二号)
第9条 (実施細目)
受講者の人数、選定の方法並びに講習を行う大学その他の教育機関、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。