社会教育主事講習等規程 第九条

(実施細目)

昭和二十六年文部省令第十二号

受講者の人数、選定の方法並びに講習を行う大学その他の教育機関、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

第9条

(実施細目)

社会教育主事講習等規程の全文・目次(昭和二十六年文部省令第十二号)

第9条 (実施細目)

受講者の人数、選定の方法並びに講習を行う大学その他の教育機関、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)社会教育主事講習等規程の全文・目次ページへ →
第9条(実施細目) | 社会教育主事講習等規程 | クラウド六法 | クラオリファイ