社会教育主事講習等規程 第二条

(講習の受講資格者)

昭和二十六年文部省令第十二号

講習を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者、高等専門学校を卒業した者又は社会教育法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第二項の規定に該当する者 二 教育職員の普通免許状を有する者 三 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第二項各号(第三号及び第八号を除く。)のいずれかに該当する者 四 二年以上法第九条の四第一号イ及びロに規定する職にあつた者又は同号ハに規定する業務に従事した者 五 四年以上法第九条の四第二号に規定する職にあつた者 六 その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

第2条

(講習の受講資格者)

社会教育主事講習等規程の全文・目次(昭和二十六年文部省令第十二号)

第2条 (講習の受講資格者)

講習を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者、高等専門学校を卒業した者又は社会教育法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第17号。以下「改正法」という。)附則第2項の規定に該当する者 二 教育職員の普通免許状を有する者 三 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第11号)第155条第2項各号(第3号及び第8号を除く。)のいずれかに該当する者 四 二年以上法第9条の4第1号イ及びロに規定する職にあつた者又は同号ハに規定する業務に従事した者 五 四年以上法第9条の4第2号に規定する職にあつた者 六 その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

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