社会教育主事講習等規程 第二条の二

(受講申込)

昭和二十六年文部省令第十二号

講習を受講しようとする者は、講習を実施する大学その他の教育機関に申込書を提出しなければならない。

第2条の2

(受講申込)

社会教育主事講習等規程の全文・目次(昭和二十六年文部省令第十二号)

第2条の2 (受講申込)

講習を受講しようとする者は、講習を実施する大学その他の教育機関に申込書を提出しなければならない。

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