社会教育主事講習等規程 第八条

(修了証書の授与)

昭和二十六年文部省令第十二号

講習を行う大学その他の教育機関の長は、第三条の規定により八単位以上の単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。

2 講習を行う大学その他の教育機関の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。

3 第一項に規定する修了証書を授与された者は、社会教育士(講習)と称することができる。

第8条

(修了証書の授与)

社会教育主事講習等規程の全文・目次(昭和二十六年文部省令第十二号)

第8条 (修了証書の授与)

講習を行う大学その他の教育機関の長は、第3条の規定により八単位以上の単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。

2 講習を行う大学その他の教育機関の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。

3 第1項に規定する修了証書を授与された者は、社会教育士(講習)と称することができる。

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