社会教育主事講習等規程 第八条
(修了証書の授与)
昭和二十六年文部省令第十二号
講習を行う大学その他の教育機関の長は、第三条の規定により八単位以上の単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。
2 講習を行う大学その他の教育機関の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。
3 第一項に規定する修了証書を授与された者は、社会教育士(講習)と称することができる。
(修了証書の授与)
社会教育主事講習等規程の全文・目次(昭和二十六年文部省令第十二号)
第8条 (修了証書の授与)
講習を行う大学その他の教育機関の長は、第3条の規定により八単位以上の単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。
2 講習を行う大学その他の教育機関の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。
3 第1項に規定する修了証書を授与された者は、社会教育士(講習)と称することができる。