社会教育主事講習等規程 第十条
昭和二十六年文部省令第十二号
改正法附則第二項の規定において、文部科学省令で定めるべきものとされている学校は、次の各号に掲げるものとする。 一 大正七年文部省令第三号第二条第二号により指定した学校 二 旧臨時教員養成所官制(明治三十五年勅令第百号)の規定による臨時教員養成所 三 その他文部科学大臣が短期大学と同程度以上と認めた学校
社会教育主事講習等規程の全文・目次(昭和二十六年文部省令第十二号)
第10条
改正法附則第2項の規定において、文部科学省令で定めるべきものとされている学校は、次の各号に掲げるものとする。 一 大正七年文部省令第3号第2条第2号により指定した学校 二 旧臨時教員養成所官制(明治三十五年勅令第100号)の規定による臨時教員養成所 三 その他文部科学大臣が短期大学と同程度以上と認めた学校