民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則 第三条

(補助金の経理方法)

昭和二十六年文部省令第二十号

補助金の交付を受けた研究機関は、補助金の経理を明らかにするため、別表第四号様式による現金出納簿を備え、補助金の収支を登記しなければならない。

2 補助金の収支に関しては、領収書その他補助金の収支の事実を証する書類を整理し、前項の現金出納簿とともに三年間保存しなければならない。

第3条

(補助金の経理方法)

民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年文部省令第二十号)

第3条 (補助金の経理方法)

補助金の交付を受けた研究機関は、補助金の経理を明らかにするため、別表第4号様式による現金出納簿を備え、補助金の収支を登記しなければならない。

2 補助金の収支に関しては、領収書その他補助金の収支の事実を証する書類を整理し、前項の現金出納簿とともに三年間保存しなければならない。

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