民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則 第三条
(補助金の経理方法)
昭和二十六年文部省令第二十号
補助金の交付を受けた研究機関は、補助金の経理を明らかにするため、別表第四号様式による現金出納簿を備え、補助金の収支を登記しなければならない。
2 補助金の収支に関しては、領収書その他補助金の収支の事実を証する書類を整理し、前項の現金出納簿とともに三年間保存しなければならない。
(補助金の経理方法)
民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年文部省令第二十号)
第3条 (補助金の経理方法)
補助金の交付を受けた研究機関は、補助金の経理を明らかにするため、別表第4号様式による現金出納簿を備え、補助金の収支を登記しなければならない。
2 補助金の収支に関しては、領収書その他補助金の収支の事実を証する書類を整理し、前項の現金出納簿とともに三年間保存しなければならない。