毒物及び劇物取締法施行規則 第一条

(登録の申請)

昭和二十六年厚生省令第四号

毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)第四条第二項の毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録申請書は、別記第一号様式によるものとする。

2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法の規定による登録等の申請又は届出(以下「申請等の行為」という。)の際都道府県知事に提出された書類については、当該登録申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 一 毒物若しくは劇物を直接取り扱う製造所又は営業所の設備の概要図 二 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書

3 前項の場合において、同項第二号に掲げる書類について、当該登録申請書の提出先とされる都道府県知事が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち前項第二号に掲げる書類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の登録申請書に前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

第1条

(登録の申請)

毒物及び劇物取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第四号)

第1条 (登録の申請)

毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号。以下「法」という。)第4条第2項の毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録申請書は、別記第1号様式によるものとする。

2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法の規定による登録等の申請又は届出(以下「申請等の行為」という。)の際都道府県知事に提出された書類については、当該登録申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 一 毒物若しくは劇物を直接取り扱う製造所又は営業所の設備の概要図 二 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書

3 前項の場合において、同項第2号に掲げる書類について、当該登録申請書の提出先とされる都道府県知事が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第48号)第2条第1項第9号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち前項第2号に掲げる書類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の登録申請書に前項第2号に掲げる書類を添付することを要しない。

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