毒物及び劇物取締法施行規則 第七条

(毒物劇物取扱者試験)

昭和二十六年厚生省令第四号

法第八条第一項第三号に規定する毒物劇物取扱者試験は、筆記試験及び実地試験とする。

2 筆記試験は、左の事項について行う。 一 毒物及び劇物に関する法規 二 基礎化学 三 毒物及び劇物(農業用品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第一に掲げる毒物及び劇物、特定品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第二に掲げる劇物に限る。)の性質及び貯蔵その他取扱方法

3 実地試験は、左の事項について行う。

第7条

(毒物劇物取扱者試験)

毒物及び劇物取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第四号)

第7条 (毒物劇物取扱者試験)

法第8条第1項第3号に規定する毒物劇物取扱者試験は、筆記試験及び実地試験とする。

2 筆記試験は、左の事項について行う。 一 毒物及び劇物に関する法規 二 基礎化学 三 毒物及び劇物(農業用品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第一に掲げる毒物及び劇物、特定品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第二に掲げる劇物に限る。)の性質及び貯蔵その他取扱方法

3 実地試験は、左の事項について行う。

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