毒物及び劇物取締法施行規則 第九条

(合格証の交付)

昭和二十六年厚生省令第四号

都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験に合格した者に合格証を交付しなければならない。

第9条

(合格証の交付)

毒物及び劇物取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第四号)

第9条 (合格証の交付)

都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験に合格した者に合格証を交付しなければならない。

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