毒物及び劇物取締法施行規則 第二条

昭和二十六年厚生省令第四号

法第四条第二項の毒物又は劇物の販売業の登録申請書は、別記第二号様式によるものとする。

2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請等の行為又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第一項の許可若しくは同法第二十四条第一項の許可の申請の際当該登録申請書の提出先とされている都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長若しくは特別区の区長に提出された書類については、当該登録申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 一 毒物又は劇物を直接取り扱う店舗の設備の概要図 二 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書

3 前項の場合において、同項第二号に掲げる書類について、当該登録申請書の提出先とされる都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち前項第二号に掲げる書類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の登録申請書に前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

第2条

毒物及び劇物取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第四号)

第2条

法第4条第2項の毒物又は劇物の販売業の登録申請書は、別記第2号様式によるものとする。

2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請等の行為又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号)第4条第1項の許可若しくは同法第24条第1項の許可の申請の際当該登録申請書の提出先とされている都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長若しくは特別区の区長に提出された書類については、当該登録申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 一 毒物又は劇物を直接取り扱う店舗の設備の概要図 二 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書

3 前項の場合において、同項第2号に掲げる書類について、当該登録申請書の提出先とされる都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第48号)第2条第1項第9号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち前項第2号に掲げる書類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の登録申請書に前項第2号に掲げる書類を添付することを要しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)毒物及び劇物取締法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条 | 毒物及び劇物取締法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ