毒物及び劇物取締法施行規則 第五条

(毒物劇物取扱責任者に関する届出)

昭和二十六年厚生省令第四号

法第七条第三項の届出は、別記第八号様式による届書を提出することによつて行うものとする。

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 一 薬剤師免許証の写し、法第八条第一項第二号に規定する学校を卒業したことを証する書類又は同項第三号に規定する試験に合格したことを証する書類 二 法第八条第二項第二号又は第三号に該当するかどうかに関する医師の診断書 三 法第八条第二項第四号に該当しないことを証する書類 四 雇用契約書の写しその他毒物劇物営業者の毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類 五 毒物劇物取扱責任者として第十一条の三の二第二項において準用する同条第一項に規定する者を置く場合にあつては、令第三十六条の五第二項の規定により講じる措置の内容を記載した書面

3 前二項の規定は、毒物劇物営業者が毒物劇物取扱責任者を変更したときに準用する。この場合において、第一項中「別記第八号様式」とあるのは、「別記第九号様式」と読み替えるものとする。

第5条

(毒物劇物取扱責任者に関する届出)

毒物及び劇物取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第四号)

第5条 (毒物劇物取扱責任者に関する届出)

法第7条第3項の届出は、別記第8号様式による届書を提出することによつて行うものとする。

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 一 薬剤師免許証の写し、法第8条第1項第2号に規定する学校を卒業したことを証する書類又は同項第3号に規定する試験に合格したことを証する書類 二 法第8条第2項第2号又は第3号に該当するかどうかに関する医師の診断書 三 法第8条第2項第4号に該当しないことを証する書類 四 雇用契約書の写しその他毒物劇物営業者の毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類 五 毒物劇物取扱責任者として第11条の3の2第2項において準用する同条第1項に規定する者を置く場合にあつては、令第36条の5第2項の規定により講じる措置の内容を記載した書面

3 前二項の規定は、毒物劇物営業者が毒物劇物取扱責任者を変更したときに準用する。この場合において、第1項中「別記第8号様式」とあるのは、「別記第9号様式」と読み替えるものとする。

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