毒物及び劇物取締法施行規則 第八条

昭和二十六年厚生省令第四号

都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験を実施する期日及び場所を定めたときは、少くとも試験を行う一月前までに公告しなければならない。

第8条

毒物及び劇物取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第四号)

第8条

都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験を実施する期日及び場所を定めたときは、少くとも試験を行う一月前までに公告しなければならない。

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