毒物及び劇物取締法施行規則 第六条

(学校の指定)

昭和二十六年厚生省令第四号

法第八条第一項第二号に規定する学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校をいう。

第6条

(学校の指定)

毒物及び劇物取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第四号)

第6条 (学校の指定)

法第8条第1項第2号に規定する学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第50条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)毒物及び劇物取締法施行規則の全文・目次ページへ →