毒物及び劇物取締法施行規則 第六条の二
(法第八条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
昭和二十六年厚生省令第四号
第四条の七の規定は、法第八条第二項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、「特定毒物研究者」とあるのは、「毒物劇物取扱責任者」と読み替えるものとする。
(法第八条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
毒物及び劇物取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第四号)
第6条の2 (法第八条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
第4条の7の規定は、法第8条第2項第2号の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、「特定毒物研究者」とあるのは、「毒物劇物取扱責任者」と読み替えるものとする。