毒物及び劇物取締法施行規則 第十条

(登録の変更の申請)

昭和二十六年厚生省令第四号

法第九条第二項において準用する法第四条第二項の登録変更申請書は、別記第十号様式によるものとする。

2 都道府県知事は、登録の変更をしたときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を申請者に通知しなければならない。

第10条

(登録の変更の申請)

毒物及び劇物取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第四号)

第10条 (登録の変更の申請)

法第9条第2項において準用する法第4条第2項の登録変更申請書は、別記第10号様式によるものとする。

2 都道府県知事は、登録の変更をしたときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を申請者に通知しなければならない。

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