毒物及び劇物取締法施行規則 第四条
(登録の更新の申請)
昭和二十六年厚生省令第四号
法第四条第三項の毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新は、登録の日から起算して五年を経過した日の一月前までに、別記第四号様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。
2 法第四条第三項の毒物又は劇物の販売業の登録の更新は、登録の日から起算して六年を経過した日の一月前までに、別記第五号様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。
(登録の更新の申請)
毒物及び劇物取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第四号)
第4条 (登録の更新の申請)
法第4条第3項の毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新は、登録の日から起算して五年を経過した日の一月前までに、別記第4号様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。
2 法第4条第3項の毒物又は劇物の販売業の登録の更新は、登録の日から起算して六年を経過した日の一月前までに、別記第5号様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。