毒物及び劇物取締法施行規則 第四条の六

(特定毒物研究者の許可の申請)

昭和二十六年厚生省令第四号

法第六条の二第一項の許可申請書は、別記第六号様式によるものとする。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請等の行為の際当該許可申請書の提出先とされている都道府県知事(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域にある場合においては、指定都市の長。第四条の八において同じ。)に提出された書類については、当該許可申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 一 申請者の履歴書 二 研究所の設備の概要図 三 法第六条の二第三項第一号又は第二号に該当するかどうかに関する医師の診断書 四 第十一条の三の二第一項に規定する者にあつては、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)第三十六条の五第一項の規定により講じる措置の内容を記載した書面

第4条の6

(特定毒物研究者の許可の申請)

毒物及び劇物取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第四号)

第4条の6 (特定毒物研究者の許可の申請)

法第6条の2第1項の許可申請書は、別記第6号様式によるものとする。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請等の行為の際当該許可申請書の提出先とされている都道府県知事(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地が、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域にある場合においては、指定都市の長。第4条の8において同じ。)に提出された書類については、当該許可申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 一 申請者の履歴書 二 研究所の設備の概要図 三 法第6条の2第3項第1号又は第2号に該当するかどうかに関する医師の診断書 四 第11条の3の2第1項に規定する者にあつては、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第261号。以下「令」という。)第36条の5第1項の規定により講じる措置の内容を記載した書面

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