社会福祉法施行規則 第一条の四
(法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
昭和二十六年厚生省令第二十八号
法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 全国を単位として行われる事業 二 地域を限定しないで行われる事業 三 法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業 四 前各号に類する事業
(法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
社会福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第二十八号)
第1条の4 (法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
法第30条第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 全国を単位として行われる事業 二 地域を限定しないで行われる事業 三 法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業 四 前各号に類する事業