社会福祉法施行規則 第一条の四

(法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

昭和二十六年厚生省令第二十八号

法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 全国を単位として行われる事業 二 地域を限定しないで行われる事業 三 法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業 四 前各号に類する事業

第1条の4

(法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

社会福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第二十八号)

第1条の4 (法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

法第30条第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 全国を単位として行われる事業 二 地域を限定しないで行われる事業 三 法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業 四 前各号に類する事業

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