社会福祉法施行規則 第二条の六
(最終会計年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)
昭和二十六年厚生省令第二十八号
令第十三条の三第一号に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第七条の二第一項第二号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書の当年度決算(A)の項サービス活動収益計(1)欄に計上した額とする。
(最終会計年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)
社会福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第二十八号)
第2条の6 (最終会計年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)
令第13条の3第1号に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第79号)第7条の2第1項第2号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書の当年度決算(A)の項サービス活動収益計(1)欄に計上した額とする。