社会福祉法施行規則 第二条の六の二

(職務を適正に執行することができない者)

昭和二十六年厚生省令第二十八号

法第四十条第一項第二号(法第四十四条第一項、第四十六条の六第六項及び第百十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第2条の6の2

(職務を適正に執行することができない者)

社会福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第二十八号)

第2条の6の2 (職務を適正に執行することができない者)

法第40条第1項第2号(法第44条第1項、第46条の6第6項及び第115条第2項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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