社会福祉法施行規則 第二条の十二
(招集の決定事項)
昭和二十六年厚生省令第二十八号
法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)とする。
(招集の決定事項)
社会福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第二十八号)
第2条の12 (招集の決定事項)
法第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第181条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)とする。