社会福祉法施行規則 第二条の十五

(評議員会の議事録)

昭和二十六年厚生省令第二十八号

法第四十五条の十一第一項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない評議員、理事、監事又は会計監査人が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) 二 評議員会の議事の経過の要領及びその結果 三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名 四 次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 五 評議員会に出席した評議員、理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称 六 評議員会の議長が存するときは、議長の氏名 七 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、評議員会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一 法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の規定により評議員会の決議があつたものとみなされた場合次に掲げる事項 二 法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十五条の規定により評議員会への報告があつたものとみなされた場合次に掲げる事項

第2条の15

(評議員会の議事録)

社会福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第二十八号)

第2条の15 (評議員会の議事録)

法第45条の11第1項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない評議員、理事、監事又は会計監査人が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) 二 評議員会の議事の経過の要領及びその結果 三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名 四 次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 五 評議員会に出席した評議員、理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称 六 評議員会の議長が存するときは、議長の氏名 七 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、評議員会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一 法第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の規定により評議員会の決議があつたものとみなされた場合次に掲げる事項 二 法第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第195条の規定により評議員会への報告があつたものとみなされた場合次に掲げる事項

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