社会福祉法施行規則 第二条の十八

(電子署名)

昭和二十六年厚生省令第二十八号

次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 一 法第四十五条の十四第七項 二 法第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第四項

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

第2条の18

(電子署名)

社会福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第二十八号)

第2条の18 (電子署名)

次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 一 法第45条の14第7項 二 法第46条の18第5項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第4項

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

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