覚醒剤取締法施行規則 第二条
(覚醒剤製造業者等の指定申請書)
昭和二十六年厚生省令第三十号
法第四条第一項の規定により覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者及び同条第二項の規定により覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第一号様式の定めるところによる。
2 覚醒剤研究者は、前項の申請書に申請者の履歴書及び研究の計画書を添付しなければならない。
(覚醒剤製造業者等の指定申請書)
覚醒剤取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第三十号)
第2条 (覚醒剤製造業者等の指定申請書)
法第4条第1項の規定により覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者及び同条第2項の規定により覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第1号様式の定めるところによる。
2 覚醒剤研究者は、前項の申請書に申請者の履歴書及び研究の計画書を添付しなければならない。