覚醒剤取締法施行規則 第五条
(封かん証紙)
昭和二十六年厚生省令第三十号
法第二十一条第一項に規定する政府発行の証紙は、別記第四号様式の定めるところによる。
2 覚醒剤製造業者は、政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、別記第五号様式の定める交付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(封かん証紙)
覚醒剤取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第三十号)
第5条 (封かん証紙)
法第21条第1項に規定する政府発行の証紙は、別記第4号様式の定めるところによる。
2 覚醒剤製造業者は、政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、別記第5号様式の定める交付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。