クラウド六法覚醒剤取締法施行規則第八条覚醒剤取締法施行規則 第八条(廃棄の届出)昭和二十六年厚生省令第三十号法第二十二条の二の規定による覚醒剤の廃棄の届出は、別記第七号様式に定める届出書によつて行わなければならない。