覚醒剤取締法施行規則 第八条

(廃棄の届出)

昭和二十六年厚生省令第三十号

法第二十二条の二の規定による覚醒剤の廃棄の届出は、別記第七号様式に定める届出書によつて行わなければならない。

第8条

(廃棄の届出)

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第8条 (廃棄の届出)

法第22条の2の規定による覚醒剤の廃棄の届出は、別記第7号様式に定める届出書によつて行わなければならない。

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