覚醒剤取締法施行規則 第六条

(証紙による封入)

昭和二十六年厚生省令第三十号

覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を、別表に定める品目別数量ごとに容器に収め、これに政府発行の証紙で封を施さなければならない。

第6条

(証紙による封入)

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第6条 (証紙による封入)

覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を、別表に定める品目別数量ごとに容器に収め、これに政府発行の証紙で封を施さなければならない。

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