クラウド六法覚醒剤取締法施行規則第六条覚醒剤取締法施行規則 第六条(証紙による封入)昭和二十六年厚生省令第三十号覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を、別表に定める品目別数量ごとに容器に収め、これに政府発行の証紙で封を施さなければならない。