覚醒剤取締法施行規則 第十八条
(覚醒剤原料の保管場所の届出)
昭和二十六年厚生省令第三十号
法第三十条の十二第一項第一号の規定による届出は、覚醒剤原料を保管しようとする場所を管轄する都道府県知事を経て厚生労働大臣に、同条第二号に規定する届出は、覚醒剤原料を保管しようとする場所の所在地の都道府県知事に、別記第十五号様式に定める届出書を提出することによつて行わなければならない。
(覚醒剤原料の保管場所の届出)
覚醒剤取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第三十号)
第18条 (覚醒剤原料の保管場所の届出)
法第30条の12第1項第1号の規定による届出は、覚醒剤原料を保管しようとする場所を管轄する都道府県知事を経て厚生労働大臣に、同条第2号に規定する届出は、覚醒剤原料を保管しようとする場所の所在地の都道府県知事に、別記第15号様式に定める届出書を提出することによつて行わなければならない。