覚醒剤取締法施行規則 第十六条
(譲渡証及び譲受証)
昭和二十六年厚生省令第三十号
法第三十条の十第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第十三号様式及び第十四号様式による。
2 前項の譲渡証又は譲受証については、第四条第二項の規定を準用する。
(譲渡証及び譲受証)
覚醒剤取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第三十号)
第16条 (譲渡証及び譲受証)
法第30条の10第1項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第13号様式及び第14号様式による。
2 前項の譲渡証又は譲受証については、第4条第2項の規定を準用する。