覚醒剤取締法施行規則 第十六条

(譲渡証及び譲受証)

昭和二十六年厚生省令第三十号

法第三十条の十第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第十三号様式及び第十四号様式による。

2 前項の譲渡証又は譲受証については、第四条第二項の規定を準用する。

第16条

(譲渡証及び譲受証)

覚醒剤取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第三十号)

第16条 (譲渡証及び譲受証)

法第30条の10第1項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第13号様式及び第14号様式による。

2 前項の譲渡証又は譲受証については、第4条第2項の規定を準用する。

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