覚醒剤取締法施行規則 第四条
(譲渡証及び譲受証)
昭和二十六年厚生省令第三十号
法第十八条第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第三号様式(一)及び同様式(二)による。
2 前項の譲渡証又は譲受証は、譲渡人又は譲受人が押印した譲渡証又は譲受証とする。
(譲渡証及び譲受証)
覚醒剤取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第三十号)
第4条 (譲渡証及び譲受証)
法第18条第1項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第3号様式(一)及び同様式(二)による。
2 前項の譲渡証又は譲受証は、譲渡人又は譲受人が押印した譲渡証又は譲受証とする。