覚醒剤取締法施行規則 第四条

(譲渡証及び譲受証)

昭和二十六年厚生省令第三十号

法第十八条第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第三号様式(一)及び同様式(二)による。

2 前項の譲渡証又は譲受証は、譲渡人又は譲受人が押印した譲渡証又は譲受証とする。

第4条

(譲渡証及び譲受証)

覚醒剤取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第三十号)

第4条 (譲渡証及び譲受証)

法第18条第1項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第3号様式(一)及び同様式(二)による。

2 前項の譲渡証又は譲受証は、譲渡人又は譲受人が押印した譲渡証又は譲受証とする。

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