診療放射線技師法施行規則
昭和二十六年厚生省令第三十三号
第一条
(法第四条第一号の厚生労働省令で定める者)
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により診療放射線技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第一条の二
(障害を補う手段等の考慮)
厚生労働大臣は、診療放射線技師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第一条の三
(免許の申請手続)
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下「令」という。)第一条の二の診療放射線技師の免許の申請書は、第一号書式によるものとする。
2 令第一条の二の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第五条第二項において同じ。) 二 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害に関する医師の診断書
第二条
(籍の登録事項)
令第一条の三第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で診療放射線技師籍に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第三条
(診療放射線技師籍の訂正の申請手続)
令第一条の四第二項の診療放射線技師籍の訂正の申請書は、第一号書式の二によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条の二第二項において同じ。)及び令第一条の四第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
第四条
(免許証の書式)
法第八条第一項の免許証は、第二号書式によるものとする。
第四条の二
(免許証の書換え交付の申請)
令第三条第二項の免許証の書換え交付の申請書は、第一号書式の二によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
第五条
(免許証の再交付の申請)
令第四条第一項の免許証の再交付の申請書は、第二号書式の二によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。
3 令第四条第二項の手数料の額は、三千百円とする。
第六条
(登録免許税及び手数料の納付)
第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第七条及び第八条
削除
第九条
(試験の公告)
診療放射線技師国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で公告する。
第十条
(試験科目)
試験の科目は、次のとおりとする。 一 基礎医学大要 二 理工学・放射線科学 三 エックス線撮影機器学 四 エックス線撮影技術学 五 診療画像検査学 六 画像工学 七 医療画像情報学 八 核医学診療技術学 九 放射線治療技術学 十 放射線安全管理学 十一 医療安全管理学
第十一条
(受験の手続)
試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第二十条第一号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 二 法第二十条第二号に該当する者であるときは、外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で診療放射線技師免許に相当する免許を受けたことを証する書面 三 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
第十二条
(試験手数料)
法第二十二条の規定による試験手数料は、一万千四百円とする。
第十三条
(合格証書)
試験に合格した者には、合格証書を交付する。
第十四条
(合格証明書の交付及び手数料)
試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
第十五条
(手数料の納入方法)
第十二条の規定による試験手数料又は前条第二項の規定による手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。
第十五条の二
(法第二十四条の二第二号の厚生労働省令で定める行為)
法第二十四条の二第二号の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為 二 動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを除く。)及び造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為 三 核医学検査のために静脈路に放射性医薬品を投与するための装置を接続する行為、当該放射性医薬品を投与するために当該装置を操作する行為並びに当該放射性医薬品の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為 四 下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為、当該カテーテルから造影剤及び空気を注入する行為並びに当該カテーテルから造影剤及び空気を吸引する行為 五 画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為及び当該カテーテルから空気を吸引する行為 六 上部消化管検査のために鼻腔に挿入されたカテーテルから造影剤を注入する行為及び当該造影剤の注入が終了した後に当該カテーテルを抜去する行為
第十五条の三
(法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査)
法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査は、胸部エックス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いたものを除く。)及びマンモグラフィー検査とする。
第十五条の四
(法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置)
法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置は、超音波診断装置とする。
第十六条
(照射録)
法第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 照射を受けた者の氏名、性別及び年齢 二 照射の年月日 三 照射の方法(具体的にかつ精細に記載すること。) 四 指示を受けた医師又は歯科医師の氏名及びその指示の内容
第十七条
(証票)
法第二十八条第三項の規定による証票は、第四号書式による。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)附則第五条第四項に規定する者については、この省令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則第二条から第五条までの規定は、なおその効力を有する。
2 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十七条第二項の規定によつて検査に従事する職員の身分を証明する証票は、この省令による改正後の第四号書式とする。
第三条
診療エツクス線技師試験(診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)附則第七項の試験を含む。以下同じ。)に合格した者であつて診療放射線技師国家試験を受けようとするものに対しては、第十条に掲げる試験科目のうち、同条第五号、第七号、第八号、第九号及び第十一号に掲げる試験科目以外の試験科目を免除するものとする。
2 前項の規定により試験科目の免除を受けて診療放射線技師国家試験を受けようとする者が、第十一条の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に診療エツクス線技師試験に合格している旨を付記し、かつ、これに診療エツクス線技師免許証の写し又は診療エツクス線技師試験の合格証書の写し若しくは合格証明書を添えなければならない。
第五条
(診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第十七条の規定による改正前の診療エツクス線技師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十三号)附則第三項(以下この項において「附則第三項」という。)の規定により診療放射線技師国家試験を受けようとする者は、第十一条の規定にかかわらず、受験願書(第三号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 第十一条第三号に掲げる書類 二 附則第三項第一号又は第二号に該当する者であることを証する書面
2 前項に規定する者であつて附則第三条第一項の規定により試験科目の免除を受けて診療放射線技師国家試験を受けようとするものが、前項の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に診療エツクス線技師試験に合格している旨を付記し、かつ、これに診療エツクス線技師免許証の写し又は診療エツクス線技師試験の合格証書の写し若しくは合格証明書を添えなければならない。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。