保健師助産師看護師法施行規則
昭和二十六年厚生省令第三十四号
第一条
(法第九条第三号の厚生労働省令で定める者)
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第九条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第一条の二
(障害を補う手段等の考慮)
厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
2 前項の規定は、准看護師免許について準用する。この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第一条の三
(保健師免許、助産師免許及び看護師免許の申請手続)
保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項の保健師免許の申請書にあつては第一号様式によるものとし、助産師免許の申請書にあつては第一号の二様式によるものとし、看護師免許の申請書にあつては第一号の三様式によるものとする。
2 令第一条の三第一項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 一 保健師免許の申請にあつては、保健師国家試験及び看護師国家試験の合格証書の写 二 助産師免許の申請にあつては、助産師国家試験及び看護師国家試験の合格証書の写 三 看護師免許の申請にあつては、看護師国家試験の合格証書の写 四 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第五条の四において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第五条の四において同じ。) 五 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3 第一項の保健師免許又は助産師免許の申請書に合格した保健師国家試験又は助産師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号並びに看護師籍の登録番号又は合格した看護師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号又は第二号の書類の添付を省略することができる。
4 第一項の看護師免許の申請書に合格した看護師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、第二項第三号の書類の添付を省略することができる。
第二条
(准看護師免許の申請手続)
令第一条の三第二項の准看護師免許の申請書は、第一号の三様式に準ずるものとする。
2 令第一条の三第二項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 一 准看護師試験の合格証書の写 二 前条第二項第四号及び第五号に掲げる書類
3 第一項の申請書に合格した准看護師試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。
第三条
(保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事項)
令第二条第一項第七号の規定により、同条同項第一号から第六号までに掲げる事項以外で保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日 三 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日
第四条
(准看護師籍の登録事項)
令第二条第二項第六号の規定により、同条同項第一号から第五号までに掲げる事項以外で准看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日 三 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日
第五条
(籍の訂正の申請書に添付する書類)
令第三条第四項の籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第五条の三において同じ。)及び令第三条第一項、第二項又は第三項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び令第三条第一項、第二項又は第三項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
第五条の二
(籍の抹消の申請手続)
法第十四条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る保健師、助産師又は看護師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該保健師、助産師又は看護師から法第九条第三号又は第四号に該当することを理由として令第四条第一項の規定により保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請する場合には、法第九条第三号又は第四号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
2 法第十四条第二項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る准看護師に対し、都道府県知事が行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該准看護師から法第九条第三号又は第四号に該当することを理由として令第四条第二項の規定により准看護師籍の登録の抹消を申請する場合には、法第九条第三号又は第四号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
第五条の三
(免許証の書換交付の申請書に添付する書類)
令第六条第三項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第一項又は第二項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同条第一項又は第二項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
第五条の四
(免許証の再交付の申請書に添付する書類)
令第七条第四項の免許証の再交付の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。
第六条
(手数料の額)
令第七条第三項の手数料の額は、三千百円とする。
第七条
(登録免許税及び手数料の納付)
令第一条の三第一項又は第三条第一項の規定による申請をする者は、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。
2 令第七条第一項の規定による申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。
第八条
(保健師等再教育研修)
法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。 一 倫理研修(保健師、助産師又は看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。) 二 技術研修(保健師、助産師又は看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)
第九条
(准看護師再教育研修)
法第十五条の二第二項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。 一 准看護師倫理研修(准看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。) 二 准看護師技術研修(准看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。)
第十条
(手数料)
倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「集合研修及び課題研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。 一 戒告処分を受けた者七千八百五十円 二 前号に該当しない者一万五千七百円
第十一条
(個別研修計画書)
倫理研修又は技術研修(集合研修及び課題研修を除く。以下「個別研修」という。)に係る法第十五条の二第一項の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、当該個別研修を開始しようとする日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日並びに保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録番号及び登録年月日(法第十四条第三項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日) 二 個別研修の内容 三 個別研修の実施期間 四 助言指導者(個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に対して助言、指導等を行う者であつて、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名 五 その他必要な事項
2 前項の規定により個別研修計画書を作成しようとする場合には、あらかじめ助言指導者の協力を得なければならない。
3 第一項の規定により作成した個別研修計画書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ当該個別研修計画書が適切である旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
4 厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認めるときは、個別研修計画書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
第十二条
(個別研修修了報告書)
個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日並びに保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録番号及び登録年月日(法第十四条第三項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日) 二 個別研修の内容 三 個別研修を開始し、及び修了した年月日 四 助言指導者の氏名 五 その他必要な事項
2 前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。
3 第一項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。
第十三条
(再教育研修を修了した旨の登録の申請)
法第十五条の二第三項の規定による登録を受けようとする者は、保健師籍への登録の申請にあつては第一号の四書式による申請書に、助産師籍への登録の申請にあつては第一号の五書式による申請書に、看護師籍への登録の申請にあつては第一号の六書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
3 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項の規定の適用については、同項中「保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証」とする。
第十四条
(再教育研修修了登録証の書換交付申請)
再教育研修を修了した旨の登録を受けた保健師、助産師又は看護師(以下「再教育研修修了登録保健師等」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第一号の七書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第一号の八書式による申請書に、看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第一号の九書式による申請書に、それぞれ再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第十五条
(再教育研修修了登録証の再交付申請)
再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十一書式による申請書に、看護師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十二書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
4 再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録保健師等が第一項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添えなければならない。
5 再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第十六条及び第十七条
削除
第十八条
(保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験施行の告示)
保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。
第十九条
(准看護師試験の公示)
准看護師試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、都道府県知事が公示する。
第二十条
(保健師国家試験の試験科目)
保健師国家試験は、次の科目について行う。
第二十一条
(助産師国家試験の試験科目)
助産師国家試験は、次の科目について行う。
第二十二条
(看護師国家試験の試験科目)
看護師国家試験は、次の科目について行う。
第二十三条
(准看護師試験の試験科目)
准看護師試験は、次の科目について行う。
第二十四条
(保健師国家試験の受験手続)
保健師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第十九条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 二 法第十九条第三号に該当する者であるときは、外国の保健師学校を卒業し、又は外国において保健師免許を得たことを証する書面 三 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
第二十五条
(助産師国家試験の受験手続)
助産師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前条第三号に掲げる書類 二 法第二十条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 三 法第二十条第三号に該当する者であるときは、外国の助産師学校を卒業し、又は外国において助産師免許を得たことを証する書面
第二十六条
(看護師国家試験の受験手続)
看護師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 第二十四条第三号に掲げる書類 二 法第二十一条第一号から第三号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 三 法第二十一条第四号に該当する者であるときは、同条第一号から第三号までに規定する大学、学校又は養成所で二年以上修業したことを証する書面 四 法第二十一条第五号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面
第二十七条
(准看護師試験の受験手続)
准看護師試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式に準ずる。)に次に掲げる書類を添えて、受験地の都道府県知事(法第二十七条第一項の規定により同項の指定試験機関が受験申請書の受理に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に提出しなければならない。 一 第二十四条第三号に掲げる書類 二 法第二十二条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 三 法第二十二条第三号に該当する者であるときは、前条第二号又は第四号に掲げる書類 四 法第二十二条第四号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面
第二十八条
(保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験手数料)
保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験を出願する者は、手数料として五千四百円を納めなければならない。
第二十八条の二
(不正行為の禁止)
厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
2 前項の規定は、准看護師試験に関して不正の行為があつた場合について準用する。この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第二十九条
(合格証書の交付)
保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者には、合格証書を交付する。
第三十条
(合格証明書の交付及び手数料)
保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の規定によつて保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
第三十一条
(手数料の納入方法)
第二十八条又は前条第二項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。
第三十二条
(准看護師試験の受験資格に関する基準)
法第二十二条第四号の規定により、准看護師試験の受験資格を認める基準は、同条第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。
第三十三条
(届出)
法第三十三条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
2 法第三十三条の規定による届出は、第三号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
3 前項の届出は、保健師業務、助産師業務、看護師業務又は准看護師業務のうち、二以上の業務に従事する者にあつては、主として従事する業務について行うものとする。
第三十四条
(助産録の記載事項)
助産録には、次の事項を記載しなければならない。 一 妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業 二 分べん回数及び生死産別 三 妊産婦の既往疾患の有無及びその経過 四 今回妊娠の経過、所見及び保健指導の要領 五 妊娠中医師による健康診断受診の有無(結核、性病に関する検査を含む。) 六 分べんの場所及び年月日時分 七 分べんの経過及び処置 八 分べん異常の有無、経過及び処置 九 児の数及び性別、生死別 十 児及び胎児附属物の所見 十一 産じよくの経過及びじよく婦、新生児の保健指導の要領 十二 産後の医師による健康診断の有無
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。