乳及び乳製品の成分規格等に関する命令 第三条

昭和二十六年厚生省令第五十二号

乳等に関し、法第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合並びに法第十三条第一項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準については、別表に定めるところによる。

第3条

乳及び乳製品の成分規格等に関する命令の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第五十二号)

第3条

乳等に関し、法第10条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合並びに法第13条第1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準については、別表に定めるところによる。

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