検疫法施行規則 第一条
(附属する島)
昭和二十六年厚生省令第五十三号
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号。以下「法」という。)第四条に規定する附属する島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。
(附属する島)
検疫法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第五十三号)
第1条 (附属する島)
検疫法(昭和二十六年法律第201号。以下「法」という。)第4条に規定する附属する島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。