検疫法施行規則 第一条の四

(通報等の様式)

昭和二十六年厚生省令第五十三号

通報等又は交付等であつて電子情報処理組織を使用して行うものの様式は、厚生労働大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。

第1条の4

(通報等の様式)

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第1条の4 (通報等の様式)

通報等又は交付等であつて電子情報処理組織を使用して行うものの様式は、厚生労働大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。

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