検疫法施行規則 第七条
(証明書の様式)
昭和二十六年厚生省令第五十三号
法第二十条の規定により交付する証明書のうち、船舶衛生管理免除証明書若しくは船舶衛生管理証明書又は予防接種に関する証明書は、別記様式第五の一若しくは別記様式第五の二又は別記様式第六の二による。
(証明書の様式)
検疫法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第五十三号)
第7条 (証明書の様式)
法第20条の規定により交付する証明書のうち、船舶衛生管理免除証明書若しくは船舶衛生管理証明書又は予防接種に関する証明書は、別記様式第五の一若しくは別記様式第五の二又は別記様式第六の二による。