検疫法施行規則 第七条の三

(検疫港以外の港に入れる場合の通報事項等)

昭和二十六年厚生省令第五十三号

法第二十一条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。 一 検疫を受けるため船舶を入れようとする港名及び到着予定日時 二 船舶の名称及び国籍 三 船舶の総トン数 四 乗組員及び乗客の数 五 発航した地名及び年月日 六 寄航した地名及び出航した年月日 七 航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細 八 航行中における患者の有無及び患者があるときはその詳細 九 船医の氏名 十 ねずみ族の駆除等に関する証明書の発行機関名及び発行年月日

2 法第二十一条第二項に規定する申請は、同条第一項ただし書に規定する検疫所の長に、当該船舶を入れようとする港に到着する前二十四時間から十二時間までの間にしなければならない。

第7条の3

(検疫港以外の港に入れる場合の通報事項等)

検疫法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第五十三号)

第7条の3 (検疫港以外の港に入れる場合の通報事項等)

法第21条第2項に規定する事項は、次のとおりとする。 一 検疫を受けるため船舶を入れようとする港名及び到着予定日時 二 船舶の名称及び国籍 三 船舶の総トン数 四 乗組員及び乗客の数 五 発航した地名及び年月日 六 寄航した地名及び出航した年月日 七 航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細 八 航行中における患者の有無及び患者があるときはその詳細 九 船医の氏名 十 ねずみ族の駆除等に関する証明書の発行機関名及び発行年月日

2 法第21条第2項に規定する申請は、同条第1項ただし書に規定する検疫所の長に、当該船舶を入れようとする港に到着する前二十四時間から十二時間までの間にしなければならない。

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