検疫法施行規則 第二条

(検疫信号)

昭和二十六年厚生省令第五十三号

法第九条(法第二十一条第五項及び法第二十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する検疫信号は、船舶の前しよう頭その他見やすい場所に、昼間においては黄色の方旗を掲げ、夜間においては紅白二灯を、紅灯を上白灯を下にして連掲するものとする。

第2条

(検疫信号)

検疫法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第五十三号)

第2条 (検疫信号)

法第9条(法第21条第5項及び法第22条第6項において準用する場合を含む。)に規定する検疫信号は、船舶の前しよう頭その他見やすい場所に、昼間においては黄色の方旗を掲げ、夜間においては紅白二灯を、紅灯を上白灯を下にして連掲するものとする。

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