検疫法施行規則 第八条の二
(協定に定める事項)
昭和二十六年厚生省令第五十三号
法第二十三条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、医療機関(法第十五条第一項各号、第十六条第一項本文、同条第二項、第三十四条の三第一項本文又は第三十四条の四第一項本文に規定する医療機関をいう。)が行う医療の内容、法第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置に係る入院の委託に係る費用の額の算定方法、退院に関する事項、協定の有効期間その他検疫所長が必要と認める事項とする。
(協定に定める事項)
検疫法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第五十三号)
第8条の2 (協定に定める事項)
法第23条の4第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、医療機関(法第15条第1項各号、第16条第1項本文、同条第2項、第34条の3第1項本文又は第34条の4第1項本文に規定する医療機関をいう。)が行う医療の内容、法第14条第1項第1号又は第2号に規定する措置に係る入院の委託に係る費用の額の算定方法、退院に関する事項、協定の有効期間その他検疫所長が必要と認める事項とする。