検疫法施行規則 第六条

(仮検疫済証の様式等)

昭和二十六年厚生省令第五十三号

法第十八条第一項の規定により交付する仮検疫済証は、別記様式第四による。

2 法第十八条第一項の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。 一 法第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものがあるときは、当該感染症について法第十六条第三項に定める時間 二 ジカウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間 三 チクングニア熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間 四 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間 五 デング熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間 六 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百四十時間 七 マラリアの病原体に感染したおそれのある者があるときは、六百七十二時間 八 検疫を行うに当たり、船舶又は航空機について検疫感染症の病原体の有無に関する検査がなお継続中であるときは、当該検査の結果が判明するまでの時間

第6条

(仮検疫済証の様式等)

検疫法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第五十三号)

第6条 (仮検疫済証の様式等)

法第18条第1項の規定により交付する仮検疫済証は、別記様式第四による。

2 法第18条第1項の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。 一 法第2条第1号又は第2号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものがあるときは、当該感染症について法第16条第3項に定める時間 二 ジカウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間 三 チクングニア熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間 四 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間 五 デング熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間 六 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百四十時間 七 マラリアの病原体に感染したおそれのある者があるときは、六百七十二時間 八 検疫を行うに当たり、船舶又は航空機について検疫感染症の病原体の有無に関する検査がなお継続中であるときは、当該検査の結果が判明するまでの時間

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