検疫法施行規則 第六条の二

(検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者から報告を求めることができる事項)

昭和二十六年厚生省令第五十三号

法第十八条第二項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の国内における居所及び連絡先、氏名、年齢、性別、国籍、職業並びに旅行の日程並びに当該者が検疫感染症の病原体に感染したことが疑われる場所とする。

第6条の2

(検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者から報告を求めることができる事項)

検疫法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第五十三号)

第6条の2 (検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者から報告を求めることができる事項)

法第18条第2項及び第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の国内における居所及び連絡先、氏名、年齢、性別、国籍、職業並びに旅行の日程並びに当該者が検疫感染症の病原体に感染したことが疑われる場所とする。

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