保健師助産師看護師学校養成所指定規則
昭和二十六年文部省・厚生省令第一号
第一条
(この省令の趣旨)
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第十九条第一号、法第二十条第一号、法第二十一条第二号若しくは法第二十二条第一号の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校、法第二十一条第一号の規定に基づき文部科学大臣が指定する大学又は法第十九条第二号、法第二十条第二号若しくは法第二十一条第三号の規定に基づき都道府県知事が指定する保健師養成所、助産師養成所若しくは看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)若しくは法第二十二条第二号の規定に基づき都道府県知事が指定する准看護師養成所(以下「准看護師養成所」という。)の指定に関しては、保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校及びこれに付設される同法第百二十四条の規定による専修学校又は同法第百三十四条第一項の規定による各種学校をいう。
第二条
(保健師学校養成所の指定基準)
法第十九条第一号の学校及び同条第二号の保健師養成所(以下「保健師学校養成所」という。)に係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第二十一条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。 二 修業年限は、一年以上であること。 三 教育の内容は、別表一に定めるもの以上であること。 四 別表一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち三人以上は保健師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。 五 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。 六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。 七 図書室及び専用の実習室を有すること。 八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。 九 別表一に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。 十 専任の事務職員を有すること。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。 十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
第三条
(助産師学校養成所の指定基準)
法第二十条第一号の学校及び同条第二号の助産師養成所(以下「助産師学校養成所」という。)に係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第二十一条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。 二 修業年限は、一年以上であること。 三 教育の内容は、別表二に定めるもの以上であること。 四 別表二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち三人以上は助産師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。 五 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。 六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。 七 図書室及び専用の実習室を有すること。 八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。 九 別表二に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。 十 専任の事務職員を有すること。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。 十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
第四条
(看護師学校養成所の指定基準)
法第二十一条第一号の大学、同条第二号の学校及び同条第三号の看護師養成所(以下「看護師学校養成所」という。)のうち、学校教育法第九十条第一項に該当する者(同法に基づく大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法第九十条第一項に該当する者(同法に基づく大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。 二 修業年限は、三年以上であること。 三 教育の内容は、別表三に定めるもの以上であること。 四 別表三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。 五 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。 六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。 七 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。 八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。 九 別表三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。 十 専任の事務職員を有すること。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。 十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
2 看護師学校養成所のうち、免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、前項に規定する課程を併せて設けようとするものについては、第十号の規定は適用しない。 一 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。ただし、通信制の課程においては、免許を得た後七年以上業務に従事している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。 二 修業年限は、二年以上であること。 三 教育の内容は、別表三の二に定めるもの以上であること。 四 別表三の二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち七人以上(通信制の課程においては、十人以上(当該課程の入学定員又は入所定員が三百人以下である場合にあつては、八人以上))は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。 五 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。 六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。 七 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。 八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。 九 別表三の二に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。 十 専任の事務職員を有すること。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。 十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
3 看護師学校養成所のうち、高等学校及び当該高等学校の専攻科(以下この項において「専攻科」という。)において看護師を養成する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 高等学校及び専攻科が、看護師を養成するために一貫した教育を施すものであること。 二 専攻科の修業年限は、二年以上であること。 三 教育の内容は、別表三の三に定めるもの以上であること。 四 別表三の三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。 五 一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。 六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。 七 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。 八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。 九 別表三の三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。 十 専任の事務職員を有すること。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。 十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
第五条
(准看護師学校養成所の指定基準)
法第二十二条第一号の学校(以下「准看護師学校」という。)に係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る令第十八条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法第五十七条に該当する者であることを入学若しくは入所の資格とするもの又は中等教育学校の後期課程であること。 二 修業年限は、二年以上であること。 三 教育の内容は、別表四に定めるもの以上であること。 四 別表四に掲げる各科目を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち五人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。 五 一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。 六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。 七 図書室及び専用の実習室を有すること。 八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。 九 別表四に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。 十 専任の事務職員を有すること。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。 十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
第五条の二
(指定基準の特例)
保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校養成所(以下この項において「保健師等学校養成所」という。)であつて、複数の保健師等学校養成所の指定を併せて受けようとするものについては、第二条から前条までの規定にかかわらず、教育上支障がない場合に限り、第二条第七号、第三条第七号、第四条第一項第七号、同条第二項第七号、同条第三項第七号又は第五条第七号の図書室(以下この項において「図書室」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の図書室と、第二条第七号、第三条第七号、第四条第一項第七号、同条第二項第七号、同条第三項第七号若しくは第五条第七号の実習室又は第四条第一項第七号、同条第二項第七号若しくは同条第三項第七号の在宅看護実習室(以下この項において「実習室等」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の実習室等と、それぞれ兼用とすることができる。
第六条
(指定基準の特例)
保健師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程により別表一及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第二条第一号の規定の適用については、「法第二十一条各号のいずれかに該当する者」とあるのは「学校教育法第九十条第一項に該当する者(同法に基づく大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。
2 助産師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程により別表二及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第三条第一号の規定の適用については、「法第二十一条各号のいずれかに該当する者」とあるのは「学校教育法第九十条第一項に該当する者(同法に基づく大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。
第六条の二
(指定に関する報告事項)
令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する看護師等養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。 一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 名称 三 位置 四 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日) 五 学則(課程、修業年限及び入所定員に関する事項に限る。) 六 長の氏名
第七条
(指定の申請書の記載事項等)
令第十二条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校若しくは准看護師養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。この場合において、保健師学校養成所については、第九号中「診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数」とあるのは、「専任又は兼任別の医師及び保健師の定員」とする。 一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 名称 三 位置 四 設置年月日 五 学則 六 長の氏名 七 教員の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別 八 校舎の各室の用途及び面積 九 実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあつては、名称)、診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数(実習施設が二以上あるときは、施設別に記載するものとする。) 十 収支予算及び向こう二年間の財政計画
2 令第二十一条の規定により読み替えて適用する令第十二条の書面には、前項第二号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3 第一項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 長及び教員の履歴書 二 校舎の配置図及び平面図 三 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録 四 実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書
第八条
(変更の承認又は届出を要する事項)
令第十三条第一項(令第二十条において準用する場合及び令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。
2 令第十三条第二項(令第二十条において準用する場合及び令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)とする。
第八条の二
(変更の承認又は届出に関する報告)
令第十三条第三項(令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。 一 変更の承認に係る事項(第七条第一項第八号に掲げる事項及び実習施設を除く。)当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間 二 変更の届出又は通知に係る事項当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間
第九条
(報告を要する事項)
令第十四条第一項(令第二十条において準用する場合及び令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該学年度の学年別の学生又は生徒の数 二 前学年度の卒業者数 三 前学年度における教育の実施状況の概要
2 令第十四条第二項(令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号に掲げる事項とする。
第九条の二
(指定の取消しに関する報告事項)
令第十六条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する看護師等養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。 一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 名称 三 位置 四 指定を取り消した年月日 五 指定を取り消した理由
第十条
(指定取消しの申請書等の記載事項)
令第十七条(令第二十条において準用する場合を含む。)の申請書又は令第二十一条の規定により読み替えて適用する令第十七条(令第二十条において準用する場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の学生又は生徒があるときはその措置
第十一条
(准看護師養成所の指定の申請書の記載事項等)
令第十九条の申請書には、第七条第一項各号に掲げる事項(公立の准看護師養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
2 令第二十一条の規定により読み替えて適用する令第十九条の書面には、第七条第一項第二号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3 第一項の申請書又は前項の書面には、第七条第三項各号に掲げる書類を添えなければならない。
第十二条から第十六条まで
削除
第十七条
この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。
第十八条
(保健師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第二条第一号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による各種学校又は保健師養成所においては、法第五十一条第一項の者若しくは法第五十一条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。
第十九条
(助産師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第三条第一号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による各種学校又は助産師養成所においては、法第五十二条第一項の者若しくは法第五十二条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。
第二十条
(看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第四条第一項又は第三項の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による各種学校又は看護師養成所(免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を除く。)においては、法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は従前の規定による中等学校の卒業者若しくは専門学校入学者検定規程により検定に合格した者を入学又は入所させることができる。
第二十一条
(准看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第五条第一号の規定にかかわらず、准看護師学校又は准看護師養成所においては、従前の規定による国民学校高等科の卒業者又は中等学校の二年の課程を終つた者を入学又は入所させることができる。
第二十二条
(保健師の資格を有する専任教員の特例)
第二条第四号の規定による保健師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第五十一条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
第二十三条
(助産師の資格を有する専任教員の特例)
第三条第四号の規定による助産師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第五十二条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
第二十四条
(看護師の資格を有する専任教員の特例)
第四条第一項第四号若しくは同条第二項第四号又は第五条第四号の規定による看護師の資格を有する専任教員については、当分の間法第五十三条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。