あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第1条
(この省令の趣旨)
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の全文・目次(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)
第1条 (この省令の趣旨)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第217号。以下「法」という。)第2条第1項及び第18条の2第1項の規定に基づく学校又は養成施設の認定に関しては、法及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第301号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校とする。
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